インフォメーションに戻る
電子帳簿保存法2026.03.21
EC事業者が知っておくべき電帳法の基礎知識
2024年1月から電子取引データの電子保存が完全義務化されました。EC事業者にとって、請求書や領収書のデータ管理は日常業務の一部です。本記事では、電子帳簿保存法( 電帳法)の基本と、EC事業者が押さえるべきポイントを解説します。
電子帳簿保存法の3つの区分
電帳法は、保存する書類の種類によって3つの区分に分かれます。
電子帳簿等保存会計ソフト等で作成した帳簿・書類の電子保存△ 任意
スキャナ保存紙で受領した書類をスキャンして電子保存△ 任意
電子取引データ保存電子的に授受した取引情報の電子保存◎ 義務
EC事業者が特に注意すべきは「電子取引データ保存」です。メールやWeb経由で請求書を送受信している場合、そのデータを電子のまま一定の要件で保存する義務があります。
電子取引データ保存の3要件
1. 真実性の確保
データが改ざんされていないことを担保するための措置が必要です。具体的には以下のいずれかを満たす必要があります。
タイムスタンプ付与後に取引情報の授受を行う
授受後速やかにタイムスタンプを付与する
訂正・削除の防止に関する事務処理規程を備え付ける
訂正・削除ができないシステムを利用する
2. 検索性の確保
以下の項目で検索できる状態にしておく必要があります。
取引年月日
取引金額
取引先名称
※ 基準期間の売上高が5,000万円以下の事業者は、税務調査時にデータのダウンロードに応じる場合、検索要件が不要となる緩和措置があります。
3. 見読性の確保
保存されたデータをディスプレイやプリンタで速やかに出力できる環境を整えておく必要があります。
URIKAKEでの対応状況
URIKAKEは電子帳簿保存法の3要件に対応しています。
真実性: PDF生成時にタイムスタンプを記録。発行後は内容変更不可
検索性: 取引日付・金額・取引先名で検索・フィルタリング可能
見読性: ブラウザ上でのプレビュー + PDFダウンロード + 印刷対応
まとめ
電子帳簿保存法への対応は、EC事業者にとって避けられない義務です。URIKAKEを利用すれば、請求書の電子保存要件を自動的にクリアでき、法令遵守の負担を大幅に軽減できます。
参考リンク
国税庁 — 電子帳簿保存法関係